相続登記の必要書類(四日市市)

相続登記の申請においては、添付書類として戸籍や住民票等の書類を用意する必要があります。相続関係や遺言書の有無、遺産分割を行うか否かにより必要書類が異なりますので、まず何が必要かを把握しなければいけません。一般的な必要書類としては、被相続人の除籍全部事項証明書や改製原戸籍(出生から死亡まで)や住民票除票(本籍記載要)、相続人の戸籍証明書、相続する方の住民票(本籍記載要)、遺産分割が必要な場合には相続人の印鑑証明書が必要となります。(この点、被相続人が公正証書遺言を作成していれば相続登記の必要書類が少なくなり、相続開始後の相続人の書類準備の負担が減ります。)また登記申請時には登録免許税の納付が必要となり、計算のために、評価通知書や評価証明書、固定資産税課税明細書等のいずれかの書類が必要となります。

これらの書類は住民登録地や本籍地、不動産所在地での市役所や町村役場での取得となります。なお、2024年3月1日から戸籍法改正により、戸籍証明書等が本籍地以外の市役所や町村役場でも取得できる様になります(広域交付)ので、書類取得についてはかなり利便性が向上します。

*法務省サイト「戸籍法の一部を改正する法律について」より引用

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