相続放棄・後見・家族信託
相続放棄は、相続があったことを知ってから原則3ヶ月以内に行う必要があります。ご検討の際は、お早めにご連絡ください。
【相続放棄の申立】
家庭裁判所に相続放棄の申立を行います。
<報酬額>
36,000円〜
※家庭裁判所手数料、戸籍等取得費、消費税その他実費分は別途必要となります。
(申立手数料800円、送達切手代、戸籍等取得その他)
※相続の開始から3ヶ月を経過している場合は、別途ご相談ください。
【法定後見(後見・保佐・補助)の申立】
本人の判断能力に応じて、家庭裁判所にて法定後見の申立を行います。
<報酬額>
100,000円〜(家庭裁判所の面談同行含む)
※ 家庭裁判所手数料、消費税その他実費分は別途必要となります。
(申立手数料800円、後見登記2,600円、送達切手代、戸籍等取得、医師の診断書その他)
【任意後見契約・死後事務委任契約】
将来的に認知症など本人の判断能力が不十分となった場合に備えて、公正証書にて任意後見契約書の作成を行います。(任意後見法第2条1号)また、身寄りのない方などが亡くなった後の葬儀、各種手続、自宅や家財処分などを生前に契約をしておくことが可能です。
<報酬額>
80,000円〜(立会費用含む)
※ 公証役場手数料、消費税その他実費分は別途必要となります。
【家族信託(民事信託)】
本人の判断能力が不十分となった場合に備えて、ご家族に財産管理を任せる仕組みです。後見人や後見監督人として第三者が入る可能性がある後見と異なり、信頼できるご家族間で対策をとることができます。
<報酬額>
個別にご相談ください。