相続登記の義務化(四日市市)
2024年4月1日から、相続登記(相続による所有権(持分)移転登記)が義務化されます。相続登記を行わない場合、10万円以下の過料の対象となります。
不動産の所有権登記名義人が亡くなって相続が開始したにも関わらず、登記がされない不動産が多く存在し、相続が重なって所有者を特定できないという問題があったことから、相続登記が義務となります。2024年4月1日以降に相続があった場合だけでなく、2024年4月1日より前に亡くなっている場合も対象です。ただし、4月1日時点で義務違反となるわけではなく、3年以内に登記申請を行う必要があります。
*法務省民事局資料より引用
コメント