任意後見人の報酬

任意後見人の報酬を付与するかどうか、報酬額は任意後見契約で自由に設定することが可能です。

法定後見では後見人の報酬は家庭裁判所が定めますが、任意後見では本人と任意後見受任者との間の契約に基づくことになるため、報酬も任意後見契約の内容として定めることになります。任意後見契約では任意後見受任者は本人の家族や親族であることも想定されるため、無報酬とすることも多いですが、後見事務を行うにおいての負担を考えると、報酬をあえて設定することも考えられます。ただし報酬を設定する場合には、トラブルとならない様に事前に他の家族も含め話をしておくことが望ましいでしょう。また報酬を設定する場合は、基本的には法定後見における報酬額を参考にして設定すべきであり、あまりに高額な報酬額となっている場合には、受任者側の恣意で設定されている可能性もあります。

任意後見契約も民法上の委任契約の一種ですので、報酬の定めを設ける場合についても基本的に委任契約の規定に基づくことになります。そのため、報酬規定を設けないと無報酬が原則であり(民法648条1項)、事務の遂行後や期間経過後でなければ報酬請求をすることができず(民法648条2項)、途中で職務を終了することとなった場合は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます(民法648条3項)。

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