法定相続情報一覧図の作成(四日市市)

法定相続情報一覧図の作成における法務局の管轄は、①被相続人の最後の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人(相続人など)の住所地、④被相続人名義(表題部所有者又は所有権登記名義人)の不動産の所在地のいずれかとなります。①〜④のいずれかが四日市市にある場合、津地方法務局四日市支局にて作成が可能です。

被相続人の除籍証明書や原戸籍謄本、相続人の戸籍証明書は相続登記だけでなく、預貯金の相続手続など各種手続で提出することになりますが、同じ書類を何通も用意することは費用負担が大きくなりますので通常1通ずつ用意し、手続ごとに提出し、原本還付をしてまた他に提出することになります。しかし、戸籍等の束をその都度提出することは煩雑ですし、役所や銀行ごとに戸籍から相続関係を読み取る手間を考えると社会的な損失ともいえます。そこで、法定相続情報一覧図を作成することで、戸籍等の束の代わりに一覧図写し1枚を提出すれば良くなり、利便性向上と時間短縮を行うことが可能です。(なお作成のための時間や手間は必要となりますので、必要な相続手続が少ない場合には作成しない方がスムーズに進む場合もあるでしょう。)

ただし法定相続情報を作成するには、戸籍等を用意し法務局へ提出すればよいわけではなく、申出人が「法定相続情報一覧図」を作成し、「一覧図の保管及び交付の申出書」及び戸籍等とともに提出しなければいけません。法定相続情報一覧図は様式が決まっており、被相続人の氏名や最後の住所地、生年月日や死亡年月日を記載すること、相続人の氏名や生年月日、被相続人との続柄を記載する必要があります。また、相続人の氏名としては被相続人死亡時点の相続人のみを記載し、その後に亡くなった相続人がいてもその法定相続情報一覧図の記載には影響しません。

法定相続情報一覧図の写しは、必要な手続分の枚数を無料で発行してもらうことができます。また一覧図原本データは法務局に保管されることから、後に必要枚数に不足があった場合には、申出人(手続途中で申出人が亡くなった場合は、申出人の相続人)が再交付の申出をすることができます(申出の翌年から5年間の保管期間に限る)。

*法務局資料「法定相続情報証明制度のご案内」より引用

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