相続登記の義務化
相続登記の申請とは、相続を原因として不動産の名義変更を行うことです。厳密には、4月1日施行で制度がスタートし、3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。正当な理由がなく、登記申請をしない場合は10万円以下の過料の適用対象となります。これまでは義務ではなかったことから、現状未登記のまま放置している方も多いと思われますが、4月1日以前にすでに相続が開始している場合も対象となります。
2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。
相続登記の申請とは、相続を原因として不動産の名義変更を行うことです。厳密には、4月1日施行で制度がスタートし、3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。正当な理由がなく、登記申請をしない場合は10万円以下の過料の適用対象となります。これまでは義務ではなかったことから、現状未登記のまま放置している方も多いと思われますが、4月1日以前にすでに相続が開始している場合も対象となります。
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