相続全般– category –
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相続全般
法定相続情報一覧図の写しの再交付
法定相続情報一覧図の写しは、再交付の申し出を行うことができます(不動産登記規則247条7項)。法定相続情報写しは最初の発行時だけでなく、再交付の手数料も無料です。 法定相続情報一覧図は自身の手続で必要となる枚数分発行しておくことが原則となりま... -
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相続土地国庫帰属制度(四日市市)
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって、土地の所有権や共有持分を取得した者が、申請により、土地を国庫に帰属させることで手放すことができる制度です。(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)申請は、土地の所在地を管... -
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法定相続情報一覧図の作成(四日市市)
法定相続情報一覧図の作成における法務局の管轄は、①被相続人の最後の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人(相続人など)の住所地、④被相続人名義(表題部所有者又は所有権登記名義人)の不動産の所在地のいずれかとなります。①〜④のいずれかが四日... -
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戸籍法の改正(2024年3月1日施行)
2024年3月1日から、戸籍証明書等が本籍地以外の市役所や町村役場でも取得できる様になります(広域交付制度)。そのため3月1日以降は、四日市市役所において、四日市市以外に本籍のある方や被相続人の戸籍(除籍)証明書も取得することが可能となります。 相... -
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能登半島地震の被災者に対する相続放棄の熟慮期間延長
能登半島地震の被災者に対する相続放棄の熟慮期間が令和6年9月30日まで延長されました(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律)。対象の方は、地震発生時である令和6年1月1日に対象地域に住所を有していた相続人の方で... -
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四日市市の相続放棄
相続放棄の申述先については管轄が決まっており、「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」となっています。そのため、四日市市に住所や本籍がある方であっても、被相続人の最後の住所地が他の自治体であった場合には、その管轄の家庭裁判所へ申述を行う必... -
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遺留分の放棄(四日市市)
遺留分とは、法定相続人のうち(兄弟姉妹以外)の者に最低限保証される一定割合の遺産相続分のことです(民法第1042条)。遺留分は、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ相続の開始前(被相続人となる方の存命中)に放棄することができます(民法第1049条...
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