菰野町の相続登記の管轄法務局

登記申請の管轄法務局は不動産の所在地が基準となります(不動産登記法第6条1項)が、菰野町内には法務局がないため、菰野町の不動産(土地・建物)の相続登記は「津地方法務局 四日市支局」へ申請します。(ご住所や本籍が菰野町の方でも、不動産所在地が四日市市、三重郡朝日町、川越町、菰野町以外である場合は、他局が管轄です。)津地方法務局 四日市支局は四日市市役所の近くにあり、菰野町からはかなり距離があります。電車を利用する場合は、近鉄湯の山線の菰野駅や中菰野駅、大羽根園駅から近鉄四日市駅まで行き、四日市駅から徒歩10分ほど歩きます。

相続登記の申請には添付書類として、戸籍(除籍)全部事項証明書や住民票写し、(遺産分割が必要な場合)印鑑証明書などが必要となりますが、これらの書類は本籍地や住所地が菰野町である場合、菰野町役場で取得します。菰野町役場から津地方法務局 四日市支局の間もかなり距離があります。

【津地方法務局 四日市支局】
〒510-0068
三重県四日市市三栄町4番21(四日市法務合同庁舎)
電話:059-353-4365(代表) 059-353-2237(登記)

【菰野町役場】
〒510-1292
三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地
電話:059-391-1111(代表)

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