三重郡朝日町の相続登記の管轄法務局

登記申請の管轄法務局は不動産の所在地が基準となります(不動産登記法第6条1項)が、朝日町内には法務局がないため、朝日町の不動産(土地・建物)の相続登記は「津地方法務局 四日市支局」へ申請します。(ご住所や本籍が朝日町の方でも、不動産所在地が四日市市、三重郡朝日町、川越町、菰野町以外である場合は、他局が管轄です。)津地方法務局 四日市支局は四日市市役所の近くにあり、朝日町からでもそれほど遠くはありません。電車を利用する場合は、近鉄名古屋線の伊勢朝日駅から近鉄四日市駅まで行き、四日市駅から徒歩10分ほど歩きます。(JRの場合は、JR朝日駅からJR四日市駅へ行き、徒歩10分ほどです。)

相続登記の申請には添付書類として、戸籍(除籍)全部事項証明書や住民票写し、(遺産分割が必要な場合)印鑑証明書などが必要となりますが、これらの書類は本籍地や住所地が朝日町である場合、朝日町役場で取得します。朝日町役場から津地方法務局 四日市支局の間もそれほど遠くはありません。

【津地方法務局 四日市支局】
〒510-0068
三重県四日市市三栄町4番21(四日市法務合同庁舎)
電話:059-353-4365(代表) 059-353-2237(登記)

【朝日町役場】
〒510-8522
三重県三重郡朝日町大字小向893番地
電話:059-377-5651(代表)

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