相続登記の登録免許税が免税

相続登記では、①不動産の評価額が100万円以下の土地が対象となる場合、②相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合のその人へ相続登記の場合、は登録免許税が免税になります。(令和7年3月31日まで)

相続登記の申請においては通常、不動産の価額の0.4%の登録免許税がかかります。例えば、不動産価額が1,000万円である場合、登録免許税は4万円です。しかし、上記2つの場合は登録免許税がかかりません。なお、免税措置を受けるためには登記申請書に根拠条文として「租税特別措置法第84条の2の3第1項(第2項)により非課税」などと記載する必要があり、記載がない場合は、免税措置は受けられません

①まず不動産の評価額が100万円以下の土地の免税対象ですが、宅地より山林や田畑の土地の方が評価額が低いことが多いため、主に対象となるのは山林や田畑の土地です。(ただし宅地も100万円以下であれば対象となります。)また土地の共有持分を相続した場合で、土地全体の評価額に持分割合をかけた額が100万円以下でも免税対象となります。例えば、土地全体の評価額が180万円でその2分の1(評価額90万円)について、相続登記を申請する場合です。また対象は土地のみですので、建物は100万円以下でも対象外です。

②については、例えばA→B→Cと土地の相続があった場合に、A→B(1次相続)への相続登記がされていない場合にその登記を行う場合は免税となります。この場合、B→C(2次相続)については通常通り、登録免許税がかかります。なお、Cは必ずしも対象土地を相続している必要はなく、Bが生前にその土地を売却していた場合も、1次相続についての登記申請については免税となります。

【租税特別措置法84条の2の3】
1.個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2.個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、土地について所有権の保存の登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が百万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。

【登記研究901号187頁】
相続登記をしないで死亡した相続人と、存命の相続人が共同して土地を相続したとして所有権の移転の登記をする場合には、死亡した相続人が相続した持分については租税特別措置法第84条の2の3第1項が適用されるが、この場合において、存命の相続人が相続した持分に係る不動産の価額が100万円以下であるときは、存命の相続人の持分については同条第2項が適用される。

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