権利証は相続登記の申請には不要
相続登記の申請において、対象不動産の権利証は不要です。(ただし、例外的に提出する場合があります。)
権利証(正式には登記済証又は登記識別情報通知)を失くされている方も、相続登記の申請においては添付書類とはならないことから、手続上は問題ありません。権利証の提出により、所有者(登記名義人)の登記申請意思を証明することができますが、相続は所有者の死亡により当然に生じ、被相続人である所有者の意思により権利を移転するものではないためです。
権利証がなくても、誰がその不動産の所有者(登記名義人)であるかは登記記録に住所及び氏名が記載されているため、その記載により確認することができます。ただし、登記記録上の住所から亡くなった時点の住所へ引越しをしているにも関わらず、住所変更の登記がされていない場合、登記官が書面審査をするにあたり、登記記録上の所有者と被相続人の同一性を確認することができないことから、それを証明する書類の提出が必要となります。(例えば、登記にはA住所、被相続人の最後の住所がB住所である場合、書面上は同一人物か判断できません。)提出書類としては、被相続人の住民票除票や戸籍附票除票などを提出することになりますが、役所の保管期間が過ぎていることで準備できない場合があります。この様な場合に、これらの書類の代わりとして権利証を提出する場合があります。ただし権利証を紛失している場合もあるため、この場合でも提出が必須ではありません。
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