法定相続情報一覧図の写しの再交付

法定相続情報一覧図の写しは、再交付の申し出を行うことができます(不動産登記規則247条7項)。法定相続情報写しは最初の発行時だけでなく、再交付の手数料も無料です。

法定相続情報一覧図は自身の手続で必要となる枚数分発行しておくことが原則となりますが、足りなくなった場合に後から追加で発行(再交付)をしてもらうことも可能です。その場合には、最初の申出人(手続途中で申出人が亡くなった場合は、申出人の相続人)が再交付の申し出を行います。法定相続情報の元データは5年間(申出日の翌年から起算)法務局に保管されるため、その間は再交付申し出が可能です。また最初の申し出の際は、①被相続人の最後の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人(相続人など)の住所地、④被相続人名義(表題部所有者又は所有権登記名義人)の不動産の所在地のいずれかより選択することが可能ですが、再交付の申し出は最初に申し出をした法務局にて行わなければいけません。

再交付申し出の際には、再交付申出人の住所・氏名が証明できる公的な証明書、具体的には運転免許証やマイナンバーカード、住民票の写しのいずれかが必要となります。(最初の申出時より住所・氏名に変更がある場合には、その変更を証明できる戸籍証明書や住民票写しが必要です。)再交付の手数料自体は無料ですが、改めて法務局へ行き再交付の申出書を記載する必要がありますので、法定相続情報一覧図写しが足りなくならない様に、各種手続において原本還付ができる場合は還付してもらうことがおすすめです。

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