戸籍法の改正(2024年3月1日施行)

2024年3月1日から、戸籍証明書等が本籍地以外の市役所や町村役場でも取得できる様になります(広域交付制度)。そのため3月1日以降は、四日市市役所において、四日市市以外に本籍のある方や被相続人の戸籍(除籍)証明書も取得することが可能となります。

相続登記などの相続手続きにおいては、被相続人や、代襲相続においては被代襲者の出生から死亡までの除籍証明書や改製原戸籍が必要となりますが、戸籍法の改正により、今後は1ヶ所の市役所や役場で(例えば、四日市市在住の方は四日市市役所で、他の自治体に本籍がある場合も)取得できる様になります。対象は、本人や配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属で、郵送や代理人による請求はできません。

*法務省サイト「戸籍法の一部を改正する法律について」より引用

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