能登半島地震の被災者に対する相続放棄の熟慮期間延長

能登半島地震の被災者に対する相続放棄の熟慮期間が令和6年9月30日まで延長されました(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律)。対象の方は、地震発生時である令和6年1月1日に対象地域に住所を有していた相続人の方です。

通常相続放棄は、自己のために「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります(民法第915条1項本文)。しかし、能登半島地震の被災者の方が、期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことは困難であることから、令和6年9月30日まで期間延長がされています。「対象地域に住所を有していた相続人」の判断については、住民登録がなくても生活の本拠があれば対象となる可能性があるとのことです。なお、もし対象とならない場合でも、事情により期間延長ができる旨の規定(民法第915条1項但書)がありますが、こちらは家庭裁判所への期間延長の申立が必要です。

*法務省サイト「令和6年能登半島地震の被災者である相続人の方々へ」より引用

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