四日市市の相続登記の管轄法務局

登記申請の管轄法務局は不動産の所在地が基準となります(不動産登記法第6条1項)ので、四日市市の不動産(土地・建物)の相続登記は「津地方法務局 四日市支局」へ申請します。その他三重郡朝日町、川越町、菰野町の不動産も四日市支局の管轄となります。(ご住所や本籍が四日市市の方でも、不動産所在地がこれ以外である場合は、他局が管轄です。)

【津地方法務局 四日市支局】
〒510-0068
三重県四日市市三栄町4番21(四日市法務合同庁舎)
電話:059-353-4365(代表) 059-353-2237(登記)

交通手段
① 近鉄四日市駅(近鉄名古屋線)を下りて東へ徒歩10分
② JR四日市(関西線)を下りて西へ徒歩10分
※四日市市役所から中央通りを挟んで反対側の津地方(家庭)裁判所の近くです。

【四日市市役所】
〒510-8601
三重県四日市市諏訪町1番5号
電話:059-354-8104 (代表・総合案内)

【津地方・家庭裁判所 四日市支部】
〒510-8526
三重県四日市市三栄町1番22号
電話:059-352-7151 (代表)

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