遺留分の放棄(四日市市)

遺留分とは、法定相続人のうち(兄弟姉妹以外)の者に最低限保証される一定割合の遺産相続分のことです(民法第1042条)。遺留分は、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ相続の開始前(被相続人となる方の存命中)に放棄することができます(民法第1049条)。遺留分放棄の許可申立ての管轄は、「被相続人(となる人)の住所地の家庭裁判所」となるため、被相続人となる人の住所地が四日市市である場合は、津家庭裁判所四日市支部に許可申立てをします。また、遺留分を相続開始後(亡くなった後)に行う場合は、家庭裁判所の許可は不要です。

例えば、Aが相続人でないDに全財産を残したい場合、そのような遺言を作成することは自体は可能です。しかし、Aに配偶者Bや子Cがいた場合に、遺言によって全財産が他人にいってしまいことで全く財産が受けれなくなってしまうと、BとCは生活に困窮する可能性があります。そのため、民法では最低限受けれる財産分として遺留分を規定しています。そのため、もしAが前記の様な遺言を残していた場合、BやCはDに対して遺留分侵害額請求として、お金を請求することが可能です。

遺留分の割合については、民法第1042条に定めがあり、①直系尊属のみが相続人である場合は相続財産額の3分の1、②それ以外は2分の1となっており、法定相続人が複数いる場合は、この割合に法定相続分をかけて具体的な額を計算します。例えば前記の例で、Aに配偶者と子2名がいて相続財産額が1,000万円である場合、配偶者の遺留分額は1,000万円×2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)= 250万円、子の遺留分は各々1,000万円×2分の1(遺留分割合)×4分の1= 125万円(法定相続分)となります。なお上記趣旨から、(兄弟姉妹が法定相続人である場合でも)被相続人とは独立して生活を行っていることが多い兄弟姉妹に遺留分はありません

遺留分は権利ですので放棄することが可能です。しかし、本人が望まないのに他の相続人や被相続人となる方が強制的に遺留分放棄をさせるおそれがあるため、相続開始前(被相続人の生前)においては家庭裁判所の許可が必要となっています。「許可」が必要な以上、常に認められるわけではなく、①放棄が推定相続人の自由意思に基づくものであるか、放棄理由に合理性・必要性が認められるか、③放棄の代償の有無などの基準を元に判断されます。

遺留分放棄は遺留分放棄をした人には直接的にはデメリットしかないことから、通常は見返りに金銭などを渡して遺留分放棄を行ってもらうことになるでしょう。(反対に、見返りを渡さなくても遺留分放棄を行ってもらえる関係性であれば、遺留分放棄をしなくても相続後に遺産分割をすれば足り、問題が生じないと思われます。)例えば、Aが自宅の土地建物を配偶者Bに単独で相続させる遺言を残す場合、Bは自宅の所有権は取得するものの、亡くなった後に子Cからの遺留分侵害額請求(金銭請求)がされるとBの生活費となるお金がなくなってしまう心配があることから、Aは生前にCに金銭を贈与するなどして遺留分を放棄してもらう場合などが考えられます。(金銭贈与については、上記許可基準の③に該当します。)

【家事事件手続法第216条】 
① 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百九の項の事項についての審判事件をいう。) 相続が開始した地
遺留分の放棄についての許可の審判事件 被相続人の住所地
② 遺留分の放棄についての許可の申立てをした者は、申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

【津地方・家庭裁判所 四日市支部】
〒510-8526
三重県四日市市三栄町1番22号
電話:059-352-7151 (代表)

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