四日市市の相続放棄

相続放棄の申述先については管轄が決まっており、「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」となっています。そのため、四日市市に住所や本籍がある方であっても、被相続人の最後の住所地が他の自治体であった場合には、その管轄の家庭裁判所へ申述を行う必要があります。被相続人の最後の住所地が四日市市である場合は、「津家庭裁判所 四日市支部」へ相続放棄の申述書を提出します。

【津地方・家庭裁判所 四日市支部】
〒510-8526 三重県四日市市三栄町1番22号
電話:059-352-7151 (代表)

*四日市市役所から中央通りを渡ってすぐの所です。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条1項本文)。相続開始から比較的短い期間内に行うため注意が必要ですが、事情によっては期間を伸ばしてもらうことが可能です(法第915条1項但書)。相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きますので、受領をもって手続終了となります。その場合には、相続放棄をした人は「初めから相続人とならなかったものとみなす」こととなり、債務などのマイナスの財産のみでなく、預金などのプラスの財産も全て相続することができません。

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