相続人申告登記

相続登記義務化(2024年4月1日施行)の10万円以下の過料は、相続人申告登記(新不動産登記法76条の3)を利用することで、申請義務を免れることができます。

すぐに相続登記の申請ができない場合に、とりあえず過料を免れるために、相続人申告登記をしておくことができます。相続人申告登記の利用は、管轄の法務局において、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を登記官に申し出ることにより行います。この申出をした相続人は、その相続人の住所・氏名等が登記官の職権で登記されることで、相続登記の義務を履行したとみなされます。相続登記の義務を履行したとみなされるのはあくまで申出をした相続人のみです。(他の相続人の分についても代理申出をすることは可能です。)

他の相続人が判明していなくても単独で行えることから、提出書類についても申告人と登記名義人である被相続人との関係を証する戸籍全部事項証明書等で足りるため、登記申請自体を行うよりも簡単に申請義務を免れることができます。法定相続人の範囲や法定相続分の確定も不要です。ただし、この時点で対抗力を有することとなる(例えば売却などをすることができる)わけではなく、その後の遺産分割協議により分割内容が確定した場合には、改めて相続登記(所有権移転登記)を行わなければなりません。

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